5 国家的な危機事態への対処~現状の総括~

(1) 防災(災害応急対策)の責任

災害対策基本法は、都道府県以下のレベルの災害を前提として、地方自治を重視して「市町村第一主義」としている。特に災害応急対策[1]の「警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示」の役割を重視し、市町村が行政事務を通じて住民を最も良く把握していることから、このような位置づけになっている。 

しかし、市町村は実働組織を持っていないので、災害応急対策の大部分は関係機関と調整して対応してもらうしかない。取り仕切るには地域の一体感とともに、並外れたリーダーシップがなければ難しい。それが市町村の本来の任務だと言えばそうなのだが、それだけの経験と能力はない。

市町村長は「災害対処の第一義的責任」を与えられている消防を管理している。消防は「市町村消防」を基本とする。一見、市町村長が指揮しているように見えるが、市町村長に指揮権はない。消防本部と役所が(同じ場所にあるという意味で)一体化しているところも、災害に必要な情報を情報できるようにしている市町村は少ない。

行政が消防の運用に口出しできないように指揮権を独立させているのは合理的であるし、災害時の活動に勢力を割いて消防や救急搬送の業務をなおざりにすることはできない、という現実問題がある。市町村長の防災に対する理解度や意識の非常に大きなバラツキがあることも現実的な課題になっている。 

市町村が対処できない災害には、都道府県が補完して対処する。

都道府県の対処能力を上回る災害に対しては、国が災害対策本部を設けて市町村を支援するが、常設ではない。権限はない。危機管理の専門家は養われていない。即応度は低い。

被災市町村を支援するために関係機関の総合調整をする。災害応急対策に責任を持つわけではない。関係機関を調整するのが責務になっているのだ。

総理大臣官邸内の危機管理センターにおいて24時間体制で緊急事態に備えるとともに、事態発生時には、初動対処を実施し、速やかな事態の把握、被災者の救出、被害拡大の防止、事態の終結に向けた対策の協議、政府の対応に関する総合調整等を行っている[2]

しかし、国家的な危機的事態に対して、責任をもって対処できる者はいない。

(2) 災害応急対策の実働組織

消防は市町村消防、警察は都道府県警察を基本とする。消防にも警察にも、全国レベルでの部隊を運用する能力はない。本来、全国での部隊運用は任務の範疇ではなかったので、全国運用するだけの十分な勢力はない。

都道府県以下のレベルの災害に対しては対応可能だが、国家的な危機事態への対応は考えられていなかった。

関係機関は、災害対応を目的として全国運用の能力を逐次、整備して災害に対応しようと努力しているのが実態だ。

地方組織であった消防も警察も、災害対応能力を整備することにより全国運用が可能な組織になれるのだ。国土交通省は、地方整備局に実働組織を持つことによって地域での部隊運用能力や情報収集能力(情報網)を持つことができるようになった。 

それが組織の存在意義を高めることになると意識するようになって、各省庁の災害応急対策の能力整備は一段と力が入るようになった。

決して悪いことではない。組織のモチベーションとはそういうものだ。

自衛隊は一元的な指揮で動くが、災害対応で自衛隊が中心的役割を果たすのは、地方自治の原則に反する。市町村消防、都道府県警は、地方自治の枠組み内にあるが、自衛隊はその外にある。だから都道府県知事の要請で出動する。自衛隊中心に災害対策を実施する場合、憲法で非常事態を宣言して行動させることになる。

このような関係機関を総合調整する役割を持つのが国の役割で、災害対策本部がその機能を果たすのだが、被災市町村を支援する責務だけが定められていて、災害対応の責任を明らかにせず、指揮権については語られない。

これは大きな怠慢だ。

結論として、現行法制下、自衛隊、警察、消防他、関係機関の災害対応部隊の運用を総合調整し、指揮統制できるのは国しかいない。

災害対策基本法に代わる、災害の国家的な危機事態への対処する法制度と行政組織を速やかに整備すべきだ。


[1] 災害対策基本法第五十条

[2] 内閣官房副長官補|内閣官房ホームページ